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FXの税金について
平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係は、以下のとおりです。なお、外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。
(1)差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。
(2)差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
FXに関わる必要経費を計上することで税金を抑えることができます。小額でもきちんと領収書を貰い、しっかりと記録して管理し、確定申告時に書類を提出することで利益から費用経費分を引くことが可能です。以下が主な経費として認められるものです。
・売買手数料、振込手数料・通信費(インターネットプロバイダ料金、電話料金、郵送代など)
・FX関連書籍・雑誌などの購入費
・FX関連セミナー参加費用やそのための交通費
・ FX取引のために必要な会議の費用(飲食代など)
・ FX取引のためのソフト、情報商材など